大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和47(あ)45 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山下顕次の上告趣意のうち、憲法三九条違反をいう点は、原判決の所論判

示は被告人の所論前科をひとつの情状として考慮するとの趣旨であつて、前科たる

犯罪につき重ねて被告人を処罰しようとするものでないことが明らかであるから、

所論はその前提を欠き、その余の違憲をいう点は、すべて実質は量刑不当の主張に

帰し、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四七年六月一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤 林 益 三

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

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